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警察見張番だより 2号
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● 神奈川県警の「不祥事」は交通事故にも関係あり ! (工藤 昇)
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2000年7月21日の設立総会で立ち上げられた「警察見張番」の第1回例会が、同年 9月28日、県民サポートセンター(横浜駅西口)において、約70名が参加して行われま した。 設立総会において「警察の情報を徹底的に公開させることを通じ、公安委員会・県警・各 警察署を監視していくことを活動の中心に置く」ことを確認し、「渡辺元県警本部長などの 犯人隠避・証拠隠滅事件の刑事記録の閲覧請求」をしていくことを柱の一つに掲げました。 当日はそれを受ける形で、まず上記事件の概要・被告人ごとの罪名と判決内容・関連して 警察官の昇進の実態と各被告人の経歴について山田泰弁護士が説明し、次に佐久間哲雄弁護 士が、かつて盗聴事件住民訴訟弁護団長を務めた経験からの貴重な体験談をお話しいただき ました。 続いて、「刑事記録の閲覧請求」と言っても一般の方々のほとんどはその方法をご存じな いであろうとの認識のもと(実は、弁護士である私も知りませんでした)、閲覧請求の基礎 知識について工藤昇弁護士から解説がありました。 更には、かながわ市民オンブズマン代表幹事生田典子から、県の「防災警察常任委員会」 議事録をもとに、本来警察を見張る組織として行政上設置されている機関においてどのよう な議論が行われているかについての報告がありました。 最後に行われた意見交換では、活発かつ建設的な議論が交わされ、造詣の深まる意見が次 々と出されたのに加え、それにも関わらずきっちり時間どおりに終了するという、この上な い充実した第1回例会となりました。 個人的には、「防災警察常任委員会」で行われている議論の無内容ぶり(及び議事録に発 言者の名前を出さない閉鎖性ぶり)を目の当たりにし、やはり我々のような市民団体による 監視の必要性を改めて痛感しました。 さて、昨年10月16日に「渡辺元県警本部長などの犯人隠避・証拠隠滅事件の刑事記録 の閲覧請求」を実際に申し立てたところ、12月12日付で許可が出ました。今後は、記録 の内容を検討した上での報告も順次なされることと思いますので、乞うご期待。 |
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1、昨年11月末、警察法の改正案が参議院を通過し、今年中には施行されます。 改正の骨子は次の三点です。 @ 公安委員の監察機能の強化 A 苦情申し出制度の創設 B 警察署協議会の設置 2、公安委員会は、監察について具体的・個別的な事項を指示し、指示がきちんと履行さ れているかどうか委員が点検できるようになりました。 こんな常識的に考えればできなければおかしいことについても、従前公安委員会に権限 がなかったことは驚きですが、ともかく今回の改正で公安委員会の監察機能が強化され たことは、一歩前進ということです。 3、警察、警察官の措置に苦情のある人は、公安委員会に苦情を申し出ることができるよ うになりました。 書面による苦情申し出に対しては、公安委員会は、苦情処理の結果を文書で通知してく れることになっています。 警察見張番でも、この制度を活用し或いは苦情申し出をしたい人に対し支援していく ルールを早急に用意する必要があると考えます。 4、警察の業務執行に地域社会の要望・意見を反映する目的で警察署協議会が設置される こととなりました。 委員は、公安委員会が任命しますが、委員の定数とか任期など具体的な事柄は、各自 治体の条例で決めることになっています。 20年前から英国で実施されている制度を参考にしたようですが、警察署協議会を本 当に機能させるためには、地域住民の努力が必要になると思います。 警察見張番が地域社会の安全のため警察と共に努力しようとする市民と連帯して活動 できれば、自ずとすばらしい成果が生まれてくると信じます。 |
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* 帽子、コート、かさ、つえ、かばん等を着用又は携帯することはできません。 * 会場内では、新聞紙又は書籍の類を閲読することはできません。 * 係員から傍聴券の提示を求められたときは、速やかにこれに従ってください。 これは、法廷に入るための注意書きではありません。参議院地方行政・警察委員会から、 その地方公聴会傍聴者に渡された注意事項なのです。 2000年12月21日のことです。場所は、結婚披露宴が似つかわしいような新横浜プリ ンスホテル。広間の前には、黒っぽいスーツ姿の男性たちが、ものものしい雰囲気で立っ ていました。受付で「傍聴券」のチェックと紹介者のチェックを受けた時です。紹介者の 欄に「山田泰弁護士」と書くと、紹介者が違うと何人かの人が集まってきました。事情を 話して、納得してもらいましたが、私は非常に不快になっていました。「これは、警察法 の一部を改正する法律案を審査している参議院の警察委員会が、警察問題に詳しい人々の 話を聞きたいという場じゃないの?これじゃあ、まるで過激政治犯の取り調べを傍聴する みたいじゃないの」。 豪華な部屋の中には、出入口から遠く-----そう、花嫁花婿が座る場所に-----ずらっと 国会議員先生の席がしつらえてあります。その前に4人の公述人が座る席。入口に近くに、 傍聴席と記者席があります。「*傍聴人は、傍聴席以外の場所に立ち入ることはできませ ん」と注意書きにありますが、傍聴者が立ち入れないための配慮か、議員先生達の席は傍 聴者の席から遙か彼方です。 午後1時。4人の公述人、9人の議員先生入場。約60席はあると思われる傍聴席には、 厳重な警戒のもと、約10人の傍聴者。 渡されたプリントによれば、公述人は、「田中利幸君(横浜国立大学経済学部教授)、 澤藤達夫君(弁護士・横浜弁護士会広報委員長、神奈川県警察を語る会委員)、岩村智文 君(弁護士・日弁連刑事法制委員会委員長)、森卓爾君(弁護士・自由法曹団警察問題委 員会委員長)」とあります。後ろ姿なので、顔は見えません。まず、4人の公述者がそれ ぞれの考えをのべました。 1.田中利幸教授 警察の国民の安全を守る活動は、業務が増加している。住民の協力が不可欠。人的資源の 配分を考える必要。一連の不祥事に関しては、深い反省と、効果的な監察、客観的批判的 視点、外部からの批判、制度に問題があるときは、設計の見直し、業務に精通しているこ とが求められる。政府案に賛成。 2.沢藤達夫弁護士 警察は、24時間対応する、正義の味方。現在は十分に機能してない。しかし、一部の例 外を除き、全体としては頑張っている。仕事が多すぎる。現在県公安委員会の指導に従い、 多くの時間を議論、倫理研修などをして努力している。自己改革能力、自浄機能の強化の 面でも評価できる。警察署協議会を設置するなどの政府案に賛成。警察に対する正しい評 価も必要。 3.岩村智文弁護士 警察不祥事に関して、@たまたま地方の不祥事なのか。A機構、組織的なものなのかの 観点からも現在の警察に期待できない。これは、構造的腐敗で外科手術が必要。警察に自 浄能力なし、監察能力なし。市民による(外部監察者による)チェックが重要。公安委員 会と警察の関係も見直すべき。公安委員の選出方法に問題あり。会議もオープンにすべき。 他からの情報は集めるが、内部の情報は隠す秘密体質が問題。開かれた制度にすべき。 キャリア・ノンキャリアの声が反映されるべき。 4.森 卓爾弁護士 警察は、組織として問題あり。秘密体質に問題あり。人権教育がなされてない。自浄作 用が働いてない。他からの批判を受け付けない。内部チェックは無理。成績至上主義に問 題あり。改正するには、情報公開の対象を広げるべき。国民は、どこに、どのような情報 があるか知らない。公安委員の民主的改革には、人選と運営、独自の事務局が必要。内部 チェックのみではダメ、第三チェック機関が重要。 人権教育をするべき。キャリアシステ ムを廃止すべき。 上記(要約)のような公述の後、自民党議員から質問が始まりました。ここでも、数の 論理が優先していたことには、ビックリ。Q&Aの一部を記します(要約、敬称略)。 自民党(木村仁) Q自浄作用は失われているのか? A田中:数年前の事件についても検討が始まっている。自浄作用の例。 A澤藤:全体が病んでいるのではない。幹部も真剣。 自浄作用も徐々に効果を表してい る。必ず再生すると信ずる。 Q公安委員の人選と事務局の独立については? A田中:補佐官の設置はよい。機能するための人選には議会も判断。 A澤藤:公安委の強化に、補助機関の充実はいい。独立した事務局は必要かどうか疑問。 Q協議会の委員に、参加できる人はどんな人、どうすれば.? A田中:人選には、批判的な人を選ぶ。地域社会で積極的な人を選ぶ。 A澤藤:多くの地域から幅広い人選。その点からも協議会設置は有意義。 A岩村:批判的な人を選ぶ。イギリスでは、市民警察の5原則がある。@警察は市民の 使用人。 民主党(浅尾慶一郎) Q外部監察が有効でも、警察に精通している必要は?また、公安委員とその監察につい て? A田中:体質の問題。公安委員会がきちんとチェックできるかどうかにかかっている。 A岩村:業務に精通は重要だが、精通してなくても、判断力があること。内部監察との 組み合わせで。 Q公安委員会が独自の事務局を持たずに管理可能かどうか? A田中:なくても可能。 A岩村:必要。常勤の人が事務局を統括し、活動を継続。非常勤が加わり多角的検討を する。 Q内部監察と専門性・人事交流について? A田中:それぞれの経験と知識、交流が必要。一種のバランス。 A岩村:同じ部署の人の監察は難しい。独自的活動と交流に関しては人事面でも考慮が 必要。 Q外部からの目、公安委員会のチェックについて? A田中:人選・公安委員会の活動チェックには、議会の役割大。 A澤藤:現実の警察幹部から聞いたが、公安委員と警察とは緊張関係にある。さらに議 会によるチェックアンドバランスがあればよい。 A岩村:公安委員は、有能、清廉潔白であったのに、機能しなかった。見えるようにす る。そのためには、議会に報告する。頻度は、月一回。あとは柔軟に。 A森:両議院で選任。各委員の抱負所信を発表。また、議会に報告。国民に見えるよう にする。 Q今度導入される警察署協議会について? どんな議案? 頻度は? A田中:住民の声を引き受ける場。少なくとも月一度。 A岩村:イギリスの警察でつくられているコミュニティ協議委員会では、法の執行など を除いては個々の事件も議論できる。警察隊の配置についても議論可。議題は 幅広いことが運営上重要。 Q信頼できる警察は?警察の評価は? A岩村:的確に犯罪に対応。効果的な能力の有無。 A田中:検挙率。地域の安全がたかまり、苦情が減ること。 公明党(大森礼子) Q警察署協議会はどういう制度であるべき? A澤藤:抽選で、多様な人が委員として選任されるのがいい。フランクな会がいい。 A森:住民と本音で語る。批判的意見も自由に協議。地域の問題をテーマに。 Q警察をほめて活性化することは?警察の正しい評価は? A澤藤:警察署協議会の中で、地域住民から表彰されるなど、警察官の志気を高める。 A田中:マスコミも、よいところを評価するのは必要。伝言板にメールで住民が書き込 めるようにする。積極的にホームページの開示を。 Qノンキャリの声を具体的に? A岩村:今の組織構造のままでは、むずかしい。現場の警官は、老人の世話をしたり大 変、それで給料は低い。キャリアとノンキャリアの中では出世の筋道がハッキ リしている。 Q苦情処理制度ができた。内部でしか分からない不祥事を上に報告する制度は? A田中:公安委員会の補佐機能が充実すれば、トップの事柄も把握出来る。内部で問題 があるときそれを公安委員会に届け出る。 A澤藤:内部的な通告制度をつくるのは慎重に。 共産党(富樫練三) Q法の改正は、運用も大事だが、土台が重要。まず、かなり改善はされたが、情報公開 について? A森:インカメラとボーン・インデックスの問題が可能になったこと、警察署の情報ま で公開できるようになったことは評価。 A岩村:前進はあるが、問題は第一次裁量権が行政側にあること。不備な部分はあるが、 我々の今後の活用にかかっている。市民の力で情報公開をいろいろ請求し、裁判 所に申し立てる。 Q住民が審査請求をした場合、最終判断は警察本部長がするが、それについて? A森:行政機関の長の裁量が優先されることが問題。裁量によって不開示が拡大してい くおそれがある。さらに神奈川県の条例は法律よりもっと遅れている。 A岩村:防衛情報と公安警察情報に関して行政庁の裁量権を認めたことは重要な問題。 警察刷新会議でも問題になった。国民の議論もふまえて、警察が積極的に開示し ていくべき。 Q内部監察について? 政府の提案している法案では、警察庁の長官のチェックを長官 が指示した警察庁の監察官によって行われることになっているが、これについて? A森:内部監察も十分に必要だが、監察と人事を密接にしてはいけない。そういう意味 で外部監察が必要。内部に精通していなくても一定の素養があれば判断が可能。 A岩村:これは、刷新会議でも問題になった。警察は公安委員会も外部と見ているが、 我々は、外部とは公安委員会よりもさらに外部を考える。警察は公安委員会の監 察すら嫌がる。まず、公安委員会の監察を受け入れる体質になること。さらに外 部監察。外部の血を入れ、外部の感覚で物事を見ていくのは、株式会社に限らず 社会的常識になっている。警察は力を持っている組織であるから、なおのこと市 民の目が必要。 Q政府提案の改正案では、国家公安委員会には警察庁を監察する権限を与えない。国家 公安委員会が警察庁とは別の事務局を持つことに関して? A森:委員がいて、そこを補佐する事務局がいないのは異例。委員会が機能しない原因 にもなっている。事務局は必要。 A岩村:今の状況では動けないことがはっきりしている。次の改革は、常勤の委員と独 自の事務局が必要。その体制がない限り、本当の意味の管理が出来ない。 社民党(日下部禧代子) Q神奈川県警不祥事の原因は、構造的なのかどうか? A田中:日本全国に蔓延しているとは考えない。一般的原因があるとは考えない。 A澤藤:人間の弱さ。最近の全体的な倫理観、道徳観の欠如も警察職員に無関係ではない。 Qシステムの問題か? A田中:リーダーには、地域住民の一人である自覚、指揮官としての資質・人柄・使命感 ・人事管理能力、実行力のある人。それを育成されるには、時間がかかる。 A岩村:警察は、中央集権的。イギリスの5原則の中の第4番目に、自己の職務行為に責 任を持つ。第5番目に、部隊として行動してはならない。個々の判断で行動をする、 とある。つまり、警察は軍隊のように指揮命令のもとに、一致団結して動く組織で はない。個々の警官が判断し、自分のやったことに責任を持つ、というのがイギリ スの警察だ。これは重要。日本も参考にすべき。 Qそうした違いはどこから出てきたのか? A岩村:警察官の個人個人の権利が組織の中で保証されているかどうか。原則第3に警官 は市民として市民の中で生活する、とある。警官には組合を作る権限も認められて いる。 Q日本で、プライドが持てる警官が生まれるには? A森:警官が一人ひとりの人間として、一人の公務員として、誇りを持つべき。今、警官 自身の権利が保障されてない。これを守るようにする。 Q宮城県の問題について? A森:本部長の裁量を認めると何も出てこないのでは。最終的に、審査会・司法機関にゆ だねることで、行政機関の恣意的裁量を許さないことが重要。 A岩村:地方分権は、地方の人々がその地域を考えること。私たちが自分たちの住んでい る所で、警察問題を考え、より良い条例にするように活動することが重要。裁量権 があっても、情報公開はできる。市民が工夫して情報公開を求め続けて、より実効 性のあるものにする。 Q警察を監査し監視する第3機関の設置をどう考えるか?仮に警察監視委員会は? A岩村:そう簡単ではない。当面は、公安委員会。バランスの問題だ。 無所属(松岡満壽男) Q現状認識で、薬でいいのか、手術が必要か? A田中:全面的手術が必要とは思ってない。部分手術はいる。外部からの監査が必要とい う提案は、国民の関心度の高さ。 A澤藤:全体的なことと捉えてない。澱が溜まって、誤った組織防衛をした。手術不要。 カンフル剤程度。 A岩村:個人的問題でなく、組織の問題。システムとして警察を変えていく。 A森:個々の問題と、組織の問題を分けるべき。組織の問題にはメスを入れる。 Q現状の警察官でカバーできるか、増員が必要か? A澤藤:警官の増員が必要。今は市民の協力で補う。 A岩村:警官の業務範囲について議論すべき。活動範囲と人員の見直し。 A森:人員の配置、組織、予算を開示すべき。秘密主義を改める。 終わったのは4時近くでした。約3時間の間、議員と公述人には、飲み物が用意されて いました。傍聴人である私は、カラカラの喉、ボーツとしたアタマで、公聴会ってなんだ ろう、と考えていました。どの議員の質問も、自分の意見を述べ確認するためのように思 えてなりませんでした。この長いQ&Aの中で、唯一岩村弁護士によって紹介されたイギ リスの「市民警官5原則」に非常に関心を持ちました。「@警察は、市民の使用人として 存在する B警察官は、市民社会の中で市民と共に住み、市民の一人として生活する C警察官は、自己の職務行為について自ら責任を負う D警察官は、部隊として行動して はならず、独立体として個々の判断をしながら行動しなければいけない」というのです。 なんと簡潔明瞭なんでしょう!原則Aについては、発言なさいませんでしたが、岩村弁護 士には、第2回「見張番」定例会(2月8日)のゲストスピーカーとして、講演をお願い しましたので、そのあたりは、さらに詳しく伺うことができるでしょう。日本の警官も、 そして議員も「市民として、市民の中で生活して、市民の使用人として存在している」と いう自覚が欲しいものです。ネ! |
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山田 泰 12月12日横浜地方検察庁から嬉しい連絡が飛び込んだ。10月に申請をした渡邊泉郎 元県警本部長外の犯人隠秘・証拠隠滅事件の記録の閲覧を許可するというものだ。前日共 同通信の記者から、どんな様子だろうという問い合わせが入っていたから、もしやと思っ ていたのが。 ◇ ◇ 役員会や例会で「警察見張番」の活動の大きな柱として、「県警不祥事」のシンボルと もいうべき元本部長外の事件の記録を閲覧して問題点を検討・分析することが確認されて いた。そこで10月16日、申請者を見張番だけでなく佐久間代表個人をも含めて2本立 で検察庁に対し申請を行った。閲覧場所は検察庁の閲覧室になるから、下見を兼ねて生田 さん、犀川さん、杉本さんの4名で出掛けることになった。見張番の名刺がわりに創刊号 のニュースも持参した。担当事務官は丁重に対応してくれ、検討のうえ返答をしてもらう ことになった。 ◇ 第三者の閲覧許可は困難も予想された。これまでフリージャーナリストの江川紹子さん が静岡県三島署内でおきた警察官の留置女性に対する暴行事件記録の閲覧は不許可とされ、 最高裁まで争ったがダメだった。またある市民がロッキード事件丸紅ルート裁判の記録閲 覧を求めたところ、実際に閲覧できるまで2年かかったという。 他方近年大川弁護士が住民訴訟提起を前提にその準備のためということで閲覧が許可さ れた例があるとも聞いていた。 だから、その後各社から問い合わせを受けたときに、早期に許可がなされたことにつき、 検察庁の英断を評価したいと答えることになった。 検察庁からの連絡を受け、早速お礼の挨拶に出向き、今後の手順につき若干の相談をし た。検察庁としては、10冊以上に及ぶ記録の量であり、個人の前科前歴その他身上関係 等についてはマスキングの必要があり、実施は年明けにという意向であった。こちらも、 閲覧は1回だけではとてもすまず、山田だけの対応というわけにもいかないので、閲覧の 仕方につき内部で協議したうえで、あらためて年明けに相談したいと答えた。 今年早々の役員会で、閲覧者、メモの仕方、その視点等につき相談をして、その後速め に閲覧に入っていきたいと思っている。 |
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