トップ画面に戻る
(2001.04.12.)

* 警察見張番だより 3号
***** もくじ *****

お読みになりたい項目をクリックしてください。

     ● 第2回 警察見張番」定例会          (鈴木 健)

     ● やっと閲覧した 県警裁判記録
        1)「取りあえず概略を」            (山田 泰)
        2)閲覧体験記                 (生田 典子)

     ● 時差式信号機をめぐる、
          神奈川県警の「犯罪」           (工藤 昇)

     ● ぞく傍聴記                     (犀川 博正)

     ● 見張番HPより
        「警察不祥事と判例の因果関係」       (投稿 月光仮面)

     ● 事務局よりと編集後記

トップ画面に戻る

目次へ
● 第2回 警察見張番」定例会        (鈴木 健)
 「察見張番」第2回定例会(2001年2月8日、於開港記念館、約40名参加)のメイン
イベントは、講師岩村弁護士による「警察問題への一考察」。岩村弁護士は日本弁護士連
合会刑事法制委員会委員長を務められており、2000年12月21日に行われた参議院地方行政
・警察委員会の地方公聴会において、公述人として発言された(警察見張番だより第2号
2頁以下)。これを傍聴した本会代表生田典子が、その発言内容のシャープさにいたく感
動し、たっての願いで講師要請をした結果実現したという経緯がある。

 当日の話も、シャープかつ軽妙なトークで、性質上堅い話題であるにも関わらず聞いて
いる者が肩が凝らない、全く飽きずに最後まで聞ける名調子であった。内容的には、警察
に関する制度及び考え方として、市民生活の安全のために存在し、発生した犯罪の処理が
主任務であるとするイギリス・アメリカ型と、君主・政府の統治の安全のために存在し、
公共の安全と秩序のための予防活動が主任務であるとするドイツ・フランス型がある(恐
らく、日本は後者)という話から始まり、その歴史的背景を語っていくものであった。

 中でも印象的だったのは、イギリスにおける市民警察5原則が紹介されたこと。項目を
上げると、
 @市民の使用人として警察は存在する
 A警察官は武器を携帯しない
 B警察官は市民生活の中で市民とともに居住し
  市民の1人として生活する
 C警察官は自己の職務について責任を負う
 D部隊として行動してはならず、独立体として
 個々の判断をしながら行動しなければならないとのこと。こんな警察がこの世に存在す
 るとは、目から鱗が落ちる思いであった。筆者なりに、これらを

現在の日本の警察に当てはめてみると、
@国家の使用人として警察は存在する、
A警察官は武器を使用することをためらってはならない(今年の警察学校の入学式で、
 こういうことが述べられたとのこと)
B警察官は市民から一線をおいて生活する、
C警察は常に組織の一員として行動し、上層部の 指示には絶対服従。一警察官としては、
 上司の命令で仕方なくやったと言い訳するが、実際に問題が起こったときには、上司は
 部下に責任をなすりつけ、部下が詰め腹を切らされる、といったところであろうか。

 当日岩村弁護士は高熱を出されて体調不良とのことであったが、壇上に立つやそんなこ
となど全く感じさせない熱弁を振るわれた。こんな人なら「治安判事」に任命されても絶
対大丈夫!との感想を持った。

目次へ :
     
● やっと閲覧した 県警裁判記録
◆ その@ 「取りあえず概略を」 (弁護士: 山田 泰)                            

  昨年12月、渡辺元県警本部長外の犯人隠秘・証拠隠滅裁判記録について横浜地検から
閲覧が許可された。その後地検においてマスキング等の必要から現実の閲覧には至ってい
なかったが、今年2月13日第1回目の閲覧が実現し、それ以降はスムーズに回を重ねて
いる。佐久間代表や鈴木健弁護士のほか生田さん、犀川さんなどが閲覧・メモに参加して
いる。

  ここではとりあえず全体の概要をご紹介しておこう。
 閲覧に供されたのは全部で8冊で、身上・経歴その他プライベートと思われるところは
マスキングが施されているものの、全体として事実経過や事件の背景等はほとんどが開示
されているものといえる。

  1冊目は、起訴状、検察側の冒頭陳述書、論告書、弁護側の弁論要旨(5人分)、
      酒寄・女性の調書、尿の鑑定書、鑑定関係者の調書
  2冊目は、外事課長・警備部長・外事課長代理の調書
  3冊目は、外事課長補佐・監察官・警備部当直・外事課係長の調書、覚醒剤等発見・保
      管状況の実況見分調書
  4冊目は、各指示に基づき実行した者の調書
  5冊目は、生活安全部薬物対策課課長・課長代理・係長の調書、組織・所掌事務等に関
      する捜査報告書
  6冊目は、渡辺本部長・原警務部長・角田監察官室長の調書
  7冊目は、永山監察官・宮田生活安全部長の調書
  8冊目は、各被告の公判供述

で構成されている。調書には資料が添付されている場合も少なくなく、興味深い。また弁
護人もそれぞれの視点から事件背景(つまり県警組織の問題点)の分析を試みている。
  今後は更に閲覧を重ね、見張番としての報告をしたいものと思っている。

   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆ そのA  閲覧初体験期      (生田 典子)

「横浜地方検察庁」という存在は、これまでの私の生活には全く関係のないものでした。
ましてや、その検察庁の中へ入るということなぞ、考えてもみませんでした。ところが、
今回の「閲覧」が許可されたことから、書写係として地検の中へ入ることになりました。

書写部分特定担当の佐久間・山田・鈴木弁護士と一緒に地検の階段を上がるときは、何か
犯罪を犯した者のように、ちょっとドキドキしました。閲覧室は2階の隅っこ、金魚鉢の
ような小部屋です。朝10時、部屋に入るときは、大きな声で「おはようございま〜す」
と言いながら入ります。意外と、中にいる人々はにこやかに対応してくれます。だんだん
慣れてくると、一人一人の雰囲気や顔なども監察するようになりました。
(美男美女が多い。検察庁は顔で選んでるかも・・・。キャーッ!)私たちは、外から中が
見通せる「金魚鉢」の中で、12時まで作業を続けます。「金魚鉢」の外から食べ物の臭
いなどが漂ってきてまことに人間くさくなってきたら、私たちの作業も終わりというわけ
です。

 地検の建物の中に入るのも始めてでしたが、「閲覧」の中身も、これまでに映画やテレ
ビでしかお目にかかったことがないような内容が現実のものとして存在することに、これ
またびっくり。この作業は当分続くと思いますが、いずれ、「見張番」の例会などで報告
がなされるはずです。
お楽しみに。

目次へ :
     
● 時差式信号機をめぐる、
神奈川県警の「犯罪」  (弁護士:工藤 昇)
 「時差式信号がドライバーを誤認させ、事故を引き起こす危険性がある。」
 警察庁は、今から26年も前に、このように指摘し、全国の警察に対し、時差式信号機
について一定の安全対策を取るよう指示する通達を出していました。ところが、神奈川県
警だけは、この通達を無視し、時差式信号機の安全対策を怠っていたため、平成8年10
月、まさしく警察庁が警鐘を鳴らしたとおりの事故が起きてしまいました。

 私は、事故当時の県警交通部長を刑事告発するとともに、県警に対し、危険なままの時
差式信号機について、通達が指示したとおりの対策を取るよう警告をしてきましたが、県
警は今に至ってもこの通達の重要な部分を無視したままです。
 恐れていたとおり、時差式信号機によってドライバーが罠をかけられた事故はその後も
続発しており、県警の怠慢によって我々の生命・身体が危険に曝されるという異常な事態
が続いています。

1. 時差式信号機とは
 まず、時差式信号機というものについて、ご説明します。普通、交差点の信号機(十字
路を前提にしています。)は、対向する2方向の車両
に対面する信号が、同時に青、黄、赤と切り替わり、数秒間全方向の信号が赤になった後、
交差する2方向の信号が青になるというサイクルで変化します(別紙1)。

 時差式信号は、原則として、T字路や一方向からの右折が禁止された交差点に設置され
る信号で、右折車両をさばきやすくするためのものと言われています。時差式信号では、
対向する2方向の信号が青になった後、一定の時間が経つと、一方向の信号だけが黄色・
赤色になりますが、反対側の信号はしばらくの間青のままにされ、この間に右折車が交差
点を抜けていくことができるとされているのです(別紙2)。

2. 時差式信号機が事故を引き起こす
(1) ところが、この「時差式信号機」については、昭和40年代から、ドライバーが信
号を誤認し、衝突事故を引き起こす危険性が指摘されていました。
 図面で説明します。交通量の多い交差点を右折するときは、対向直進車の切れ間を縫っ
て右折をしていくことになりますが(こうした直進車の切れ間を「右折ギャップ」と言い
ます。)、なかなか切れ間がないときには、信号が黄色、赤色に変わり、対向車が交差点
に入ってこられなくなる状態を見計らって、交差方向からの車両が交差点に入ってくる前
に、右折を急ぐことになります(別紙1をご参照下さい)。

法もこのような右折方法を前提としており、道路交通法施行令では、赤信号であっても、
現に右折を開始している車両は、そのまま進行することができるとしています(道路交通
法施行令2条)。また、通常の信号サイクルも、このような方法での右折をしやすくする
ため、数秒間全方向の信号を赤色にし、右折車が交差点外に出る間、あらゆる方向から他
の車両が交差点に入ってこないように工夫がされているのです(クリアランス時間)。
 ところが、この常識で本件同様の時差式信号交差点を右折しようとすると、思わぬ事故
に巻き込まれることになります。
 いま、別紙3のA車が右折をしようとしています。対向車が続いて、なかなか右折がで
きない。そうしたときに、A車の対面信号が黄色、赤色に変わります。A車からは、対向
するB車の信号が青のままであることは分かりません。A車は、B車は赤信号で交差点に
は入ってこないものと考え、今度は交差方向のC車が交差点に入ってくる前に右折をしよ
うと、発進するでしょう。ところが、反対側の信号は青なので、直進してくるB車と衝突
してしまう危険があるのです。この告発が問題にしている事故も、まさしくこのようにし
て起きた事故でした。

(2) 交通警察の最高責任者である警察庁交通局も、既に昭和49年には、時差式信号機に
 は「交通事故を惹起する蓋然性が極めて高い。」として、全国の警察に対し、安全対策
 を取るよう通達を発したほどでした。全国46の都道府県は、みなこの通達に従い、安
 全対策を取ったのですが、唯一神奈川県警察だけは、この通達を無視し続け、何の安全
 対策も取らないまま、4半世紀にわたって放置したのです。
(3) 通達が指示した安全対策は、極めて合理的なものでした。通達の一部は、未だに警
 察の秘密主義のために明らかになっていませんが、分かっているだけで、次のような指
 示がなされていました。
  ア. 標示板の設置
  イ. 右折禁止
  ウ. 右折禁止が不可能な場合の、時差式信号の停止と右折専用信号の設置

 通達は、イの理由として、「運転者の一般的な習性として、対面信号が赤になれば、対
向交通に対する青信号も赤信号になったものと予測して発進し、事故を発生する蓋然性が
極めて高い」と明記しており、特に重要なのは、イまたはウの対策であることは明らかで
す。先に赤になる側からの右折を禁止するか、矢印信号にして右折中は直進車が交差点に
入れないようにすれば、先に述べたような事故は絶対に起きないからです。
 (4) 平成8年10月9日、まさしく警察庁が通達で指摘したとおりの形で事故が起きて
しまいました。
 図面3でいうと、A車を運転していた男性は、信号が黄色に変わった時点で、対向車B
車(オートバイ)が、交差点から100メートルも離れているのを目にしました。A車は、
右折のため黄色信号のうちに交差点に入り、その後対面信号が赤になりました。A車の運
転手が対向車線を見ると、B車は交差点から30〜50メートルの地点にいました。A車
の運転手は、B車は、黄色信号のときに交差点から100メートル、赤信号でもまだ30
〜50メートルもの距離があるのだから、当然信号に従って停止するはずだと考え、その
まま右折をしていきました。そして衝突し、B車の運転手が亡くなりました。まさしく、
警察庁通達が指摘したとおり、「運転者の一般的な習性として、対面信号が赤になれば、
対向交通に対する青信号も赤信号になったものと予測して発進し、事故を発生」したもの
と言うほかありません。

 事故の4半世紀も前に危険を指摘していた警察庁通達が誠実に守られてさえいれば、こ
の事故は起きることがなかったのです。
 例えば、右折禁止になっていればどうでしょう。図面3で、A車が右折することができ
なければ、右直事故の起こる余地はありません。矢印信号になっていれば、A車の右折中、
B車が直進してくることはできません。
 事故は、通達の無視によって、起こるべくして起きたのです。

3. 県警の「犯罪」
 (1) 右折車両の自動車運転者は、業務上過失致死で起訴され、1審は無罪、2審は有罪
となり、現在最高裁に上告中です。1審の横浜地裁横須賀支部判決は、「標示板があれば、
事故が起きなかった可能性を否定し得ない」と指摘し、県警が前記通達を実施していれば、
この事故は起きなかったと認定したのです。
 2審東京高裁判決は、ドライバーは、右折の際、対向車が赤信号を無視して突っ込んで
くることも予見しなければならないとし、時差式信号に危険があることは指摘しながらも、
ドライバーが注意すれば事故が起きないとして有罪を宣告しました(現在、最高裁で、上
告審が係属しています。)。
 これをお読みの方の中には、自動車を運転する方もおられるでしょう。考えてみていた
だきたいのです。交差点を右折するときに、対向車が赤信号無視をしてくるかもしれない
と思いながら交差点を右折することなど、できるでしょうか。

 時差式の危険性が分かれば、まだしも注意のしようもあるでしょうが、私は運転免許取
得後20年間、大半を神奈川県で過ごしてきましたが、時差式信号がどういうものか、特
に信号そのものに「事故を惹起する蓋然性」があることなど、まったく知らされてきませ
んでした。大半のドライバーは、何をどう注意していいのか、情報を与えられていないの
です。
ドライバーに対して現実味のない、アクロバティックな注意義務を課すのと、昭和49年
には出されていた通達を、他の都道府県警察がしたように施行するのと、いずれが容易に
事故を防ぎ得たのでしょうか。
(2) なお悪質なことに、県警は、この事故発生後も、「時差式信号には危険はない。」
等と公言し、一向に通達の実施をしようとしなかったのですが、平成10年5月5日、朝
日新聞が「危険な信号ほったらかし」という見出しで神奈川県警の通達無視を報道し、世
論の厳しい非難を浴びた結果、ようやく標示板についてだけは4半世紀ぶりに通達の指示
を実施するに至りました。しかし、通達が「事故を発生する蓋然性が極めて高い。」とま
で述べて危険除去を訴えた右折禁止規制やこれが不可能な場合の時差式廃止は、一向に行
おうとしていないのです。

 神奈川県警のこの態度が何を意味するかは、明白です。県警は、過去の通達無視につい
て自分たちに責任追及がなされてはまずいので、あえて危険を承知で、時差式信号機の根
本的な安全対策には手を出さないのです。
 (3)我々市民が日ごろ利用する道路について、「事故を発生する蓋然性が極めて高い」状
態を放置している神奈川県警の態度は、警察官僚の保身のために市民の生命・身体を人質
に取っているようなものです。

 私は、事故当時の交通部長を、業務上過失致死罪で刑事告発していますが、検察庁は昨
年12月、不起訴処分としました。現在検察審査申立てを準備中です。
 交通警察のトップが、警察庁までもが「事故を発生する蓋然性が極めて高い。」と断じ
た危険な欠陥信号を放置し、多くの県民、ドライバーを危険に曝したあげく、現に警察庁
が指摘したとおりの態様で事故が起き、人命が失われたのです。通達を無視してこの結果
を招いた者は、役人の庇い合い体質の中で、責任を問われるどころか、この者の責任を覆
い隠すため、さらに多くの県民、ドライバーが危険に曝されるというのに、通達は実施さ
れず、危険は放置され続けようとしているのです。これは明らかに県警の犯罪であり、市
民社会への挑戦ではないでしょうか。

 (4)不起訴処分の直後、平成13年1月29日、私たちが恐れていたとおり、通達が指摘
したとおりの交通事故がまた起きてしまいました。事故のあった葉山町長柄交差点は、先
に赤になる側からの右折が可能な時差式信号交差点の一つで、私たちはかねてから危険性
を指摘し、通達を実施して、右折禁止にするか、矢印信号に切り替えることを求めていま
したが、先の事情で無視され続けてきました。その挙げ句の事故に、私は怒りを禁じ得ま
せん。幸いこの事故は死亡事故にはなりませんでしたが、県警が通達を実施してさえいれ
ば、起きなくてよい事故だったのです。
 このような事故を2度と起こさせないために、私はこの県警の犯罪をとことん追及して
いくつもりです。


目次へ :
     
● そく傍聴記    (犀川 博正)
   
4月6日、横浜地裁民事仮庁舎で「保土ヶ谷事件」の7回目の公判が開かれた。この事件
は亡くなった久保さんが、警察によって2度「発見」されるなど、最初から疑惑だらけの
展開になっている。

1、この事件の疑惑、前半部分は、
 @通報に基づいて駆けつけた警察官が、交通事故を起こして意識不明になっている運転
  者を発見。フロントガラスには頭部を打ち付けたと見られるクモの巣状のヒビが入っ
  ていた。それにもかかわらず、それを酔っ払いと誤認して警察署に保護した。
 Aところが運転者は、警察署内で死亡してしまった。
 Bこれに慌てた警察官は遺体を現場の事故車に戻して、立ち去った。

2、この事件の疑惑、後半部分は、
 @最初からの一連の不手際を取り繕うために警察は、死亡者の死因は頭部の損傷(脳内
  出血など)であっては都合が悪くなった。
 A神奈川県には警察にとって都合のいい死体検案書を作成してくれる監察医がいる。
 Bいつものように警察官の説明を鵜呑みに  した監察医は、死因を究明するための解
  剖をしないまま、「心筋梗塞による病死」とする検案書を作成した。

 そういうことで、真実は隠蔽されようとした。
ところが、交通事故の目撃者が現れ、遺体には解剖された痕跡がないという目撃者も、
それぞれ複数現れたのである。
 現在横浜地裁民事仮庁舎で進められているのは、疑惑の後半部分なのだ。解剖で心臓を
摘出して保管してある、と被告は証言した。原告の久保さんは「解剖していないのに心臓
があるわけがない、出せるものならその心臓を法廷に出せ」と主張。

 4月6日の公判に、とうとうその「臓器」なるものが提出された。鑑定のために日大法
医学部の押田教授が法廷でそれを受け取る。そこで騒動が持ち上がった。その臓器が誰の
手によって、いつ、どのようにガラス容器に保存され、それがさらに、誰の手によって、
いつ、どこで、どのようにポリ容器(タッパーウエア)に移されたかについて、被告監察
医側はまったく説明できなかったのである。

 要するに、当日法廷に持ち込まれた臓器は「限りなくいかがわしい物」だったのだ。
こんなことが法治国家であるはずの日本で、許されるのだろうかと私は思うのである。
被告は法廷において、裁判官も傍聴人も、そして鑑定人である押田教授をも騙し通せると
思っているのだろうか。

〜〜〜〜 次ページへ 〜〜〜〜
目次へ
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送