警察見張番だより 第36号
(2011.07.10.)

*

***36号もくじ***
● 布川事件判決日に感動を共有  ・・・・・・・ 田戸俊秀 
● 巡査部長が県警本部長に問う!
 私が勤務成績不良職員の烙印を押されるわけ
・・・・・・・清水 勉 

● 坂本弁護士一家の23回忌
      墓参で思ったこと 
・・・・・・・佐藤信吉

● いよいよ証人尋問始まる! ・・・・・・・鈴木 健

● 元警察官森川巡査分限免職
      取消審査請求を傍聴して
・・・・・・・原田絵子

● 第23回横浜駅伝体験記 ・・・・・・・森川岳幸

● 事務局からのおしらせ ・・・・・・・事務局

● 編集後記 ・・・・・・・事務局

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 ● 布川事件判決日に感動を共有

(田戸 俊秀)

  事件発生から43年になる布川事件の再審無罪の判決が5月24日、水戸地裁土浦支部で出された。

昨年の足利事件につぐ再審無罪判決ではあるが、事件の内容も冤罪を構成する要素も足利事件とは大きく 異なるし、43年もの永きにわたる苦闘の結実であるし、そしてまた本事件の当事者桜井昌司さん、杉山 卓男さんと個人的にも親しいこともあって、この日は何をさておいても参加しなければならないと思い、 神奈川の救援会員13名と共に裁判所に向かった。

 土浦駅前から裁判所までゼッケン、旗、横断幕を掲げての行進を行い、傍聴抽選バンドを求める1000 人近い人々と小雨が降る亀城公園にならんだ。傍聴可能な人数はわずか25名で、当然のことながら多く の支援者が抽選にはずれ、二人の被告と弁護団の入廷を裁判所の前から拍手で見送った。

 これまでの再審公判や結審の時の報道陣をはるかに上回る報道陣で、裁判所の中は各社のテレビ中継 車で一杯となり、裁判所前は支援者と報道陣であふれかえっていた。

 公判がはじまって間もなく、二人の弁護士が「再審無罪」「43年の闘い実る」という垂れ幕を掲げて 裁判所から出てくると、予想されたことではあるか、裁判所前は拍手や雄たけびなどで騒然とした。

 その後、支援者は公判が終わるまで、土浦駅前で約2時間の宣伝を行い、各県からかけつけた支援者が 次々に無罪を喜ぶとともに、証拠隠しの検察やそれを見逃した裁判所を批判する訴えを行った。  公判が終了し、二人の元被告と弁護団が裁判所から出てくると、再び大きな拍手が沸き起こり、「お めでとう」の掛け声、カメラマンの場所取り合戦などで、裁判所前は前にも増してごったがえし、騒然 となった。

 43年の苦闘を思えば、その喜びは容易に言葉にできないであろうし、それと同時に警察や検察、裁判 所への怒りも湧いてくる。このような悲惨な冤罪被害者を生みだす日本の刑事司法制度が一向に改善さ れないことにも腹立たしくなる。

 その後の記者会見、記念パーティーで二人は異口同音に「取り調べの全面可視化」と「証拠の全面開 示」を訴え、さらに桜井さんは検事が意図的な証拠改ざんという犯罪を行っても処罰されないのはおか しいと強調し、杉山さんは「代用監獄を廃止すべきだ」と怒りを込めて訴えた。

 このような歴史的に大きな意味をもつ判決の瞬間に立ち会えたこと、そして感動を共有できたことの 充実感は他に例えようのないものであり、それをエネルギーとして引続きえん罪事件支援と日本の刑事 司法制度の改革に力を入れたい。(2011.06.29)

※後期「事務局より」に記載していますが、7月24日(日)17時より行われる今年の警察見張番総 会において、布川事件の当事者である櫻井昌司さん杉山卓男さんと、弁護団の佐伯剛弁護士にお話をい ただくことになっておりますので、皆様、奮ってご参加下さい。

※前回の警察見張番だより第35号の、大森猛さんの原稿の表題が、「布川事件」でなく「府川事件」 と誤って記載されていました。この場を借りて訂正の上お詫び申し上げます。

(以上)


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● 巡査部長が県警本部長に問う!
 私が勤務成績不良職員の烙印を押されるわけ

弁護士 清水 勉

今年6月6日、神奈川県警の現職警察官が組織のトップである県警本部長の不作為の違法を問う裁判を起 こした。警察と言えば、上司は絶対の社会。どんな不合理なことであっても部下は上司に従うのが当たり 前。そういう組織の頂点に君臨する県警本部長の不作為の違法性を問うという裁判は、おそらく前代未聞 だろう。問うているのは定年を目前に控えた巡査部長である。

巡査部長は巡査に次いで下から2番目の地位である(警察法62条参照)。はっきり言って、出世してい ない。しかし、会って話をしてみればわかるが、警察官としての能力がないから出世しなかったというタ イプではない。世の中のことも警察のこともよく考えている。そして、組織内のおかしいことは「おかし い」と口に出して言ってしまう性格が災いして、部下は上司の言うことなら何でも聞くものだという組織 の中では異端になってしまい、昇格試験を受けても合格しない、受けても合格させない、という相互関係 が長年続き、『巡査部長』という地位にい続ける結果になっているのだ。

巡査部長は「警察の中には不合理なことがいっぱいある」として、警察官の仕事(職務質問や取締りなど) がノルマ化していることの不合理さなどを挙げる。彼の言っていることはもっともなことであって、一般 社会の人からみれば、ちっとも異端ではない。しかし、それが警察組織内では異端なのだ。

そんな巡査部長の仕事場は平塚警察署の地域課地域企画係だ。同僚とどういうふうに仕事をしているのか。 その心配は無用だ。彼の机は、平塚署内の廊下にぽつんと1つだけ置かれている。同じ課の警察官と一緒 に仕事をすることはないという配置だ。想像するだけで異様な光景だ。あからさまな嫌がらせ、苛めだ。 署内にこのような嫌がらせ、苛めを止めさせようとする警察官はひとりもいない。署長、副署長を頂点に 全員が了解済みなのだ。いい年をした大人が集まっている職場で、しかも正義の味方と世間では思われて いる人たちの職場でこのようなことが平然と行なわれ続けている。

 “事件”の始まりは平成23年3月24日に遡る。 同日、県警本部長は、警察署長を通じて、巡査部長に対し、神奈川県警察勤務成績不良職員指導・教養実 施要綱に基づいて、勤務成績不良職員であるとの告知をした。巡査部長は、平成18年から毎年この時期 になると、決まってこの告知を受けるようになった。今回も、「ああ、また来たか」という感じだ。 勤務成績不良職員と指定されることは、そのこと自体、警察組織に「警察官として問題がある」という烙 印を押されたということであり、指定された者にとって極めて屈辱的であり不名誉なことだ。と同時に、 初任給・昇格・昇給等規則第35条第1項第5号が適用され、昇給区分Eにより昇給しないとされ、夏冬 の一時金(ボーナス)を低くされるなどの不利益がある。

にもかかわらず、勤務成績不良職員とされたという結果だけが告知され、理由は説明されない。結論を書 いた文書の交付さえない。これでは勤務成績不良職員であるとの告知がいつなされたのかわからない。そ れどころか、告知がなされたのかどうかさえ第三者にはわからない。どんな処分・処遇を受けようが黙っ て従え、という雰囲気がしっかり伝わって来るやり方だ。

 巡査部長は、定年を目前に控えて、後輩達がいくらかでも働きやすくなるような何か意味のあることを したいと考えるようになっていた。  辿り着いたのが、勤務成績不良職員という自分に押された烙印で何かできないかということだった。そ して、地方公務員法第49条第2項の規定に基づいて、県警本部長に対して処分事由説明書の交付を請求 することを考えた。他の組織であれば、上司に対して自分に対する不利益処分の理由を問い、その不利益 処分に納得し、あるいは不服を申し立てるというのは、ごくふつうのことだ。

それが警察組織ではとてもできない。そんなことをする奴は組織に歯向かうとんでもない奴なのだ。巡査 部長は、警察を部下が上司に率直に質問ができる組織にできれば、若い警察官たちがもっとずっと働きや すくなるに違いないと考えた。巡査部長が法律上の根拠に基づいて県警本部長に請求をすることは、神奈 川県警において、否、日本の警察においてきっと前代未聞という小さな小さな小石だ。しかし、その小石 を池に投げ込んだとき、波紋として広がっていくにちがいない。

巡査部長は、今年4月18日、県警本部長に対して、処分事由説明書交付請求書を郵送した。翌日、処分 事由説明書交付請求書は、県警本部長に郵送された。

 その後の展開がとても警察らしい。  同月22日、平塚署地域担当次長(警視)が、巡査部長に対して、「勤務成績不良職員の指定は不利益 処分に当たらないから、文書回答はしない」と言った。警視は巡査部長よりずっと上の階級だが、県警本 部長からすると下の階級になる。法律上、県警本部長が書面で回答すべきことを、部下が口頭で拒否する。 当然、県警本部長の指示に基づいて行っていることだ。巡査部長が「本部長の指示ですか」と尋ねると、 「組織の判断だ」と答えた。これも警察らしい。だれが言ったかを曖昧にして、発言内容についての責任 がだれにあるかわからないようにするのだ。巡査部長が再度、「本部長の意思ですか」と問うと、「そう だ」とやっと答えた。

 平塚署地域担当次長(警視)の予告どおり、法定期間である15日を経過しても、県警本部長は巡査部 長に処分事由説明書を交付しなかった。

 地方公務員法第49条第2項は、不利益処分を受けたときだけでなく、「職員は、その意に反して不利 益な処分を受けたと思うときは」処分事由説明書の交付を請求できるとなっているので、仮に巡査部長に 対する告知が不利益処分に該当しないとしても、「勤務成績不良職員」として指定され、常に警察組織の 監視対象とされることは、巡査部長にとって極めて不本意であり不名誉なことであるから、「その意に反 して不利益な処分を受けたと思うとき」に該当する。「職員は・・・と思うときは」という規定の仕方は なかなかしゃれている。

 それなのに、県警本部長が法定期間内に処分事由説明書を巡査部長に交付しなかったことは、不作為に よる違法行為である。警察組織の無法ぶりを社会に示すことによって、警察組織に自分たちのしているこ とが社会的に恥ずかしいことなのだということを自覚させ、将来的に同じようなことを繰り返させないた めに、巡査部長は裁判を起こすことにした。

以上


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● 坂本弁護士一家の23回忌墓参で思ったこと

佐藤信吉

年月の流れの速さには、驚くばかりです。私にとっても、知っている人が家族と一緒に、突然 に行方不明になっている、この衝撃的な事件発生の連絡を、横浜法律事務所の市川久夫さん( 当時、事務局長)からの電話で受けて、びっくりするやら、心配になるやらでオロオロしなが ら、事件がまだ一般に公表されていないので、内々で日本国民救援会中央本部など関係する団 体に連絡を取り、当時、私が勤務する、日本国民救援会神奈川県本部の副会長、坂本久夫さん と、今後のことについて相談を始めたのが、事件発生から5日目くらいでした。

 以後は、1989年11月16日の、坂本弁護士と家族をさがす会の結成と、同会の事務局 長としての活動に集中して取り組んできました。

 当初から、県警本部への捜査体制の強化の申し入れを繰り返し行いました。磯子警察署の同 事件捜査本部への申し入れの行動も繰り返し行いました。

 しかい、捜査本部の強化は一向に進まず、私たちが指摘してきた、オウム真理教の信者を強 制拉致するなど犯罪の事実が数々あるのに、宗教団体ということで及び腰、かえって、坂本弁 護士の交友関係者に聞き込みを行い、事件当日のアリバイを調べ回るなど、私たちの期待を裏 切り続けました。

 特に横浜法律事務所が国家権力の弾圧事件や冤罪事件、神奈川県警本部が行った共産党幹部 宅電話盗聴事件の住民訴訟の弁護団に加わるなど、広く人権と民主主義を護る闘いで中心的な 役割を果たしてきたことを県警が快く思っていなかったのが、この事件の捜査が進まなかった 要因にされたと思っています。

年月の流れの速さには、驚くばかりです。私にとっても、知っている人が家族と一緒に、突 然に行方不明になっている、この衝撃的な事件発生の連絡を、横浜法律事務所の市川久夫さん (当時、事務局長)からの電話で受けて、びっくりするやら、心配になるやらでオロオロしな がら、事件がまだ一般に公表されていないので、内々で日本国民救援会中央本部など関係する 団体に連絡を取り、当時、私が勤務する、日本国民救援会神奈川県本部の副会長、坂本久夫さ んと、今後のことについて相談を始めたのが、事件発生から5日目くらいでした。

 以後は、1989年11月16日の、坂本弁護士と家族をさがす会の結成と、同会の事務局 長としての活動に集中して取り組んできました。

 当初から、県警本部への捜査体制の強化の申し入れを繰り返し行いました。磯子警察署の同 事件捜査本部への申し入れの行動も繰り返し行いました。

 しかい、捜査本部の強化は一向に進まず、私たちが指摘してきた、オウム真理教の信者を強 制拉致するなど犯罪の事実が数々あるのに、宗教団体ということで及び腰、かえって、坂本弁 護士の交友関係者に聞き込みを行い、事件当日のアリバイを調べ回るなど、私たちの期待を裏 切り続けました。

 特に横浜法律事務所が国家権力の弾圧事件や冤罪事件、神奈川県警本部が行った共産党幹部 宅電話盗聴事件の住民訴訟の弁護団に加わるなど、広く人権と民主主義を護る闘いで中心的な 役割を果たしてきたことを県警が快く思っていなかったのが、この事件の捜査が進まなかった 要因にされたと思っています。

以上


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● いよいよ証人尋問始まる!

(弁護士 鈴木 健)

 警察見張番で支援している、神奈川県人事委員会に対する元神奈川県警巡査部長森川岳幸さんの 分限免職取消審査請求の口頭審理が、いよいよ証人尋問の段階に入ってきました。

 現在請求人側では、証人尋問を行って欲しい候補者のリストを人事委員会に提出しており、7月 13日(水)に行われる非公開の準備手続において、採用される証人が決定されることになってい ます。

 採用される証人としては、森川さん本人と、いじめ体質など県警内部の実態を明らかにすべく上 記相川さん、そして、分限理由となっている事実に関わった警察官、及び、分限手続に関わった警 察官が何名か証人採用される見込みです。

 そして、証人尋問の候補日として、既に8月17日(水)終日、8月31日(水)終日が指定さ れていまする。場所は現時点でまだ未定ですが、決まり次第会員の皆様にはお知らせしますので、 多数傍聴にお越し下さい。警察官に対する尋問を見る機会というのはそう多くないと思いますので、 乞うご期待。

(以上)


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● 元警察官森川巡査分限免職取消審査請求を傍聴して

(原田絵子)

皆さんこんにちは。私は原田絵子と申します。平成22年3月5日、分限免職になった元警察官森川岳幸 の友達です。今回警察見張番の鈴木弁護士から森川くんが起こした分限免職取消事件審査請求を傍聴 人として感じたこと書くように頼まれたので、私なりに感じた事をお伝えします。

今迄5回の口頭審査が行われましたが、素人目から観て素直に感じた事は、一回一回が短い事です。 そして次の回迄の間が2、3カ月位あきます。もう少し時間をかけて進んでもらえたらいいのにと思い ます。

森川弁護団の主張は必ず傍聴席の人達に対し訴えるように説明してくれますが、県警側は何も 主張せず次の期日迄延ばし書面での回答なので毎回何を話しているか分からないです。そして人事委 員会が次回の日程を相方の弁護士と確認し、10分位でその日の審理は終わってしまいます。

後数ヶ月で証人尋問に入り、当時の森川君が取った事実の背景や感情が具体化され今迄とは違った審 理が傍聴出来るのが楽しみです。

(以上)


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● 第23回 横浜駅伝体験記

(森川岳幸)

警察見張番の鈴木先生に誘われ横浜駅伝に参加した、体験記を書きたいと思います。

今回馬車道法律事務所チームで7区を担当させてもらった森川です。いままで大規模な駅伝大会は 参加したことが無かったので、とにかく走る人が多いと感じました。

参加チームが600チーム以上走っていると他のチームと競争意識はなく緊張もほとんど無く走れ ました。8.195キロを私は走りましたが、大体42分ぐらいで走れれば自己ベストタイムだっ たのですが、大会では38分台で走れました。こんなに早く走れると思ってなかったのですが、回 りのギャラリーや他ランナーがいることや鶴見川ランニングコースという整った環境が良かったの だと思います。

東横線の橋の手前でラストスパートを掛けたのですが体力や気力は衰えることなく誰よりも早く走 れた気がします。ゴールをして1区から7区の合計タイムを見たら3時間33分でした。7人で42. 195キロを分けると結構早く走れることが分かりました。自分のチームの席に戻って完走したこ とを知らせにいくとそこではもう宴会のムードになっており、すでに帰ってる方も何人かおり、自 分のタイムを誰かに知らせる場はなかったです。 

今回大会に参加するに当たって2ヶ月間ぐらい週に1〜2回走っていたのですが、非常によい運動 ができたと思います。次に備えて走っておき次回は35分台で走りたいです。 

 ビューティフル賞やコスプレ賞について、露出が激しい年齢不詳の女性や男性がセクシーさをア ピールして走っており彼らは何を思いながら走っているのか考えさせられ、私はそんなチームを見 ていろんな意味で綺麗だなと思いました。

ウルトラマンやバルタン星人の着ぐるみで走っている人達もおり、ヒーローが倒れないようにと感 じさせられました。今度警察のコスプレをして皆で走るべきかと考えさせられ、全体を通して良い 経験が出来たと思いました。

********<投稿> 横浜市民さん********

保土ヶ谷警察署員が勤務時間中に、道路交通法の座席ベルト装着義務違反をしている人を現認した のに、それを指摘せず、そのことを糾そうとしたところ、2人の警察官は顔を見合わせ、お茶を濁 して交通反則告知書(青色キップ)を作成しなかったということがありました。いわゆる「警察内 部のもみ消し事案」にすると感じられました。この事案に関しては、また後号で投稿するようにし ていきたいと思っています。

(以上)


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● 事務局からのお知らせ

(事務局)

2011年「警察見張番」総会を下記の要領で開きます。ふるってご参加ください。

とき:2011年7月24日(日)
    17時〜総会
    17時30分〜
    布川事件無罪判決報告
    弁護団:佐伯剛弁護士
    櫻井昌司・杉山卓男さん
場所:かながわ県民センター1501号室
電話 045-281-0708

以上


目次へ :
***● 編集後記***


編集後記
 本文でもご紹介いたしましたが、皆様にぜひ傍聴していただきたい、相川さんの裁判と
森川さんの人事委員会口頭審理の日程は以下のとおりです。皆様、奮ってご参加下さい。

・相川さん第1回弁論(横浜地裁)…7月28日(木)101号法廷
・森川さん証人尋問…8月13日(水)及び31日(場所未定)

 この見張番だよりでは、皆様からの原稿を募集しております。投稿は、
ken-suzuki@bashamichi-law.jpまで。

(事務局)


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