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(2003年7月17日発行)

* 警察見張番だより 第11号
***** もくじ *****

お読みになりたい項目をクリックしてください。

     ● 出版報告とその内容 
      「検察調書があかす警察の犯罪」   (鈴木 健 ) 

     ● 「警察調書があかす警察の犯罪」を読んで (赤倉 昭男 )

     ●  講演「桶川事件を考える」 について (山田 泰)

     ●  講演を聴いて           (杉本 三郎)

     ●  桶川ストーカー事件余談      (本郷 敏子)

     ● 防災警察常任委員会傍聴  防災警察常任委員会傍聴記
                        (生田 典子 )

     ●  常任委員会はじめての傍聴     (石川 利夫 )

     ● 編集後記

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● 出版報告とその内容 br 「検察調書があかす警察の犯罪」 (鈴木 健 )
 
神奈川県警覚せい剤事件つぶしの記録』
1 はじめに
 2000年7月21日に立ち上げられた「警察見張番」の当面の活動のメインイベント
として、県警組織の問題点・改革の方向などを考える素材とすべく、2000年10月
16日、横浜地検に対し、「神奈川県警本部長などの犯人隠避・証拠堙滅刑事事件」の確
定記録閲覧請求を行って許可を得、2001年の2月〜秋まで計10回の閲覧・メモ取り
作業を行った結果をまとめた報告が、ついに本年2003年6月20日、明石書店より
『検察調書があかす警察の犯罪――神奈川県警覚せい剤事件つぶしの記録』(2800円
+税)という題名で出版された。

これまでに会員の皆様にはご報告申し上げていたとおり、この確定記録閲覧の結果は、本
年4月25日に宝島社より、別冊宝島Real33『裸の刑事』の中のPART3「隠蔽工作―神
奈川県警不祥事を再検証する」という形で世に著されていた。が、これはプロのライター
によりドキュメント風にリ
ライトされたものであり、事実をどう評価しどのように神奈川県警が改善されていかなけ
ればならないかについて提言すること、及び、警察の内部報告書や捏造文書などの生資料
をそのまま世に明らかにすること、については、次の機会に待たなければならなかった。
 そのような折り、前記明石書店さんの方で単独出版を引き受けていただける話が出、そ
の後かなりのスピードで構成作業が進んだ結果、比較的早い時期に日の目を見ることがで
きる運びとなった。今回は、改めて出版された本の内容につき、かいつまんで報告させて
いただくこととする。

2 全体の構成
 全体の構成は、「第1部 解説編」と「第2部 記録編」からなる。
 「第2部 記録編」は、確定記録の中から、スタッフが重要と考えメモを取った検察調
書・被告人質問調書・弁論・判決部分が全文掲載されている。刑事確定記録は、事件終結
後は誰でも訴訟記録を閲覧できることになっているものの、閲覧することが犯人の改善更
生を妨げるおそれがあるときや、関係人の名誉または生活の平穏を著しく害するおそれが
あるときなどは、閲覧が許可されないことがあり、これまでにも、報道目的のジャーナリ
ストなどによる閲覧請求が認められなかった例が多かったことからすると、本記録の資料
的価値は非常に高いといえる。

 「第1部 解説編」は、3章からなる。まず第1章「ここまでやるか罪証隠滅」では、
神奈川県警がどのように組織的に犯人隠秘・罪証隠滅を図ろうと工作したかの経過を追う
とともに、その中で作成・捏造された書類・資料を掲載している。
 次に第2章「供述調書の記載から見えてくる県警の問題体質」では、各関係者の供述調
書の記載から、無責任体質、セクト体質、過ぎた上命下腹体質など、現在の神奈川県警が
抱える問題体質を浮き彫りにしている。
 最後に、「おわりに」では、第1、2章での検討結果を踏まえ、神奈川県警が公安委員
会からの指示に基づいてまとめた『監察実施結果』報告書に記載された改善策の実効性に
ついて検討している。

3 第1章「ここまでやるか罪証隠滅」の内容について
 神奈川県警外事課警部補であった酒寄美久は、1996年9月頃から、飲食店で知り合
った原田綾(仮名)と覚せい剤を使用するようになり、妄想も出現するようになっていた。
12月12日にみずから妄想にとりつかれて県警外事課当直に電話をして赴き、覚せい剤
使用を自供した。腕には注射痕があった。
 福田勝司外事課長代理は、翌13日に監察官室長角田柾照、監察官永山洋右(いずれも
被告人)に通報し、角田は原芳正警務部長、渡邉泉郎県警本部長(いずれも被告人)に報
告した。ここまでの情報の流れの中で、酒寄に対し捜査活動に着手したものは誰一人とし
ていなかった。また、宮田義隆生活安全部長(被告人。覚せい剤事件を扱う部署の長)に、
事後処理方法につき相談した。渡邉は、事件を公にしないよう、酒寄を懲戒免職でなく諭
旨免職とするよう角田に指示した。
 宮田は角田の相談に対し、「尿から覚せい剤が検出されなければ刑事事件として立件す
るのは難しい」と答えた。そこで角田・永山によって行われた密談の結果、基本的には渡
邉の意向に沿って酒寄を諭旨免職とするため、酒寄に依願退職とするのに必要な書類を書
かせるが、それと同時に、原田の方から情報が漏れないように画策すること、そして万一
漏れた場合に備えて、酒寄が覚せい剤を所持・使用した証拠となりうるものを隠滅すると
いう、犯人隠避・証拠隠滅を図るための基本方針が確定した。具体的な役割分担としては、
 @外事課において原田の素性や所在を確認し、口封じすること
 A酒寄の家を捜索して、覚せい剤などの証拠品があったら内々で押さえておくこと
 B酒寄の身柄は外事課の方で把握した上で、観察官室が酒寄から事情を聞き、酒寄の尿
を取って様子を見ること
が決められた。

 まず@については、何よりも原田を酒寄及び横浜から遠ざけること、そして酒寄と一緒
に覚せい剤を使用したことを他言しないよう念を押すことが必要であると考えた。それに
は交際していた酒寄に直接連絡をさせることが最も有効であると考え、12月13日の夜
には、井上外事課長補佐(仮名)が、酒寄にメモを渡して、原田に電話をさせている(資
料『酒寄から原田への電話連絡状況』。以下『』は、そのような標題の資料が作成されて
いることを指す)次に外事課員に原田の自宅の張り込みや尾行を命じたり、原田の実家を
調査させて写真を撮らせている(『関係女性について』『原田家の実家の調査結果』)。
また、原田への口封じとは別に関係者に対する接触・調査として、酒寄が覚せい剤を使っ
ていることを酒寄の妻が知っているかどうか探るために酒寄の妻と、また、酒寄の父親の
酒寄に対する影響力を探るために酒寄の父親と、それぞれ面談している(『妻に対する面
談結果について』『酒寄警部補の実父との面談結果』)。

 次に、A酒寄が覚せい剤を所持・使用していたことを裏付ける証拠物の隠匿工作につい
ては、12月14日、外事課員等が、酒寄の自宅、及び、酒寄が覚せい剤と注射器を捨て
たというJR埼京線北戸田駅付近に赴き、それらのものを回収している(『注射器、薬物
の発見について』)。

 さらに、B酒寄の身柄は外事課の方で把握した上で、監察官室が酒寄から事情を聞き、
酒寄の尿を取って様子を見ること、については以下のようである。まず、酒寄から事情を
聞いた報告書が『電話通信紙』『聴取結果』といった題名で何通か作成されている。そし
て、酒寄を市内ホテルに宿泊させて毎日採尿するとともに、原田の方からマスコミに発覚
したときのため、『マスコミ対応について』想定問答集(別紙)を作成している。また、
酒寄に依願退職の形をとらせるための嘘の内容の『上申書』(別紙)を書かせている。

 12月15日までの間に作成された資料は、マスコミ向けの想定問答集、及び、酒寄の
上申書等の中に若干強制的に書かされた感のある部分があることを除けば、いずれも実際
にあったことや酒寄の話していたことがほぼそのまま報告書にまとめられている。そして、
各関係者もこの時点までは酒寄の処分について、渡邉のいうように諭旨免職の形を取って
事件をもみ消すか、あるいは原田の方から事件が発覚する場合を考えて少し様子を見、発
覚するおそれが高ければ事件を公にして捜査するという両方の可能性があることを想定し
て動いているといえる。

 ところが、16日の渡邉の指示を境に、情勢は一気に事件もみ消しの方向へ傾いていく。
角田が16日の午前中、渡邉のところへこの間の事情を報告した。角田は、事件を公にせ
ず諭旨免職する形で処理したとしても、原田の方から発覚し、諭旨免職にしたこと自体が
問題視されることの方を恐れる気持ちがあった。しかし渡邉の目論見は「現職警察官によ
る覚せい剤事件の発覚」を避けることが先決であり、ぐずぐずしているうちに原田の方か
ら発覚することの方を渡邉は恐れたため、角田に対し「まだ、切っていないのか。早く切
っておけ。とにかく1日でも早く辞めさせる。遡ってでもいいから、早く辞めたことにし
ろ。辞めさせる理由は、水商売の女と不倫の関係にあるんだから、それを理由にすればい
い」と、即座に事件をもみ消すように強烈に指示を出した。

 16日午後になって、13〜15日の間に取った尿から覚せい剤が検出されたことが分
かった。宮田は角田・永山に対し、覚せい剤が陰性になってから事件を生活安全部に引き
継ぐこと、引き継ぎが遅れた理由については監察官室で対処することを承諾させた。酒寄
には、17日付で「一身上の都合」による『退職願』を書かせた。
 尿検査の結果については毎日『電話通信紙』の形で報告がなされた。そして、関係者の
意に反して尿検査の結果は陽性を示し続け、陰性になったのは20日になってからであっ
た。永山らは、覚せい剤が陰性になってから事件を生活安全部に引き継ぐ形をとらざるを
得ないために、酒寄から事情を聞いた『聴取結果』の事件認知の日を遅らせ、使用の事実
が明らかとなった経緯についても嘘の内容とした報告書を作り直した。また、生活安全部
に引き継がれて酒寄が捜査されても、尿が陰性であれば立件できないし、また原田との共
同使用が問題とされたとしても、覚せい剤であることの認識を否認させれば立件されずに
済むと考え、酒寄に嘘の報告書の内容を憶えさせるなどした。
 生活安全部の捜査が始まってからは、酒寄が取調状況を電話で外事課長代理に報告し、
それをまた『電話通信紙』にまとめている。結局、生活安全部としては証拠不十分で立件
できず、県警のもみ消し工作は成功裏に終わることになる。内部告発がなされるまでの3
年弱の間に限ってではあるが(以上のこの項は、「たより」第6号に掲載した原稿を抜粋
して再掲したものである)。

4 第2章「供述調書の記載から見えてくる県警の問題体質」
 「第2部 記録編」に掲載した関係者の供述調書は、大別すると、
   @渡邉本部長のもの
   A幹部職員のもの
   B現場警察官のもの
   C酒寄及び原田のもの
に分けられる。
 これらの調書を精査して分かったことは、まず、渡邉本部長が事件をもみ消すよう指示
したのは、渡邉本人が弁解する「組織の威信を保持するため」などではなく、自己の保身
のためということである。
 そして、幹部職員の弁解状況を見ても、「良心の呵責に耐えながら渡邉の指示に従った」
というように読める部分はあまり出てこない。が、ノンキャリア出身の宮田の調書にだけ、
そのように読める部分が出てくることは興味深い。
 これに対し、現場警察官の調書には、上司に人事権を握られている立場で、違法な命令
にも従わざるを得ないという苦渋の選択をした苦悩ぶりが、生々しく描写されている。
一例を挙げる。
 「私は、どうして、宮田部長までも、こんな滅茶苦茶な渡邉本部長の違法な指示を受け
入れてしまったのか納得できませんでした。しかし、我々警察官には、警察官としての良
心がある一方、組織人として、上司の命令には、たとえ、それが違法な命令であったとし
ても、これに従うという習性があるのも事実でした。警察官の人事を握っていたのは、警
務部長であり、最終的には、本部長でした。その本部長による直々の指示に背けば、その
後の人事において、いかなる不利益を被るかも知れませんでした。そこが、人事を握って
いる者の強みであり、人事を握られている者の弱みでした。警察組織の中の一員として、
たとえ、それが違法な指示であっても、その上司の指示に背くことは、かなりの勇気が必
要でした。結局、私は、その勇気が出せませんでした。私は、本部長自らの指示なのであ
り、その本部長の指示に従っただけだと考えればいいじゃないかと、自分で自分を無理矢
理納得させて、この違法な指示を受け入れてしまいました。」

 これとは別に、第1章でみた罪証隠滅工作の流れを見る限り、渡邉がもみ消しについて
の大した具体的方策を指示しているわけではないにもかかわらず、実に各人が各人の判断
や話し合いの結果、短期間のうちに見事なまでに役割分担し、罪証隠滅工作を成功させて
いるように見える。県警全体としてもみ消しを肯定する体質があったといわざるを得ず、
監察官室が実質用をなしていない事実が見て取れる。
 その他にも、仮に事件が発覚したとしても自分の部署にできるだけ被害が及ばないよう
にというセクト体質など、現在の神奈川県警が抱えている問題体質がいくつか指摘できる。

5 「おわりに」――『監察実施結果』報告書に記載された
  改善策の実効性について
 神奈川県警による犯人隠秘・罪証隠滅事件が行われてから5年あまり、有罪判決が確定
してから約11ヶ月後の平成13年4月27日、公安委員会から県警に対して、警察法第
43条の2第1項の規定に基づき、「[前略]昨年末以降、茅ヶ崎警察署刑事課員による
侵入窃盗事案、広域課音楽隊員による同僚刺殺事案及び茅ヶ崎警察署地域課員による強制
わいせつ事案という重大な不祥事案が相次いだことにかんがみ、不祥事案再発防止の一層
の徹底を図るため、人事管理、教養、身上把握、組織の士気高揚等の諸事項について監察
を行い、その結果を報告されたい」との指示がなされた。この指示に基づいて県警がまと
めた監察結果の報告書が、記録編の最後に掲げている『監察実施結果』である。
 この資料は、量として相当大分なものである。しかしその内容をみると、ここに記載さ
れた改善策は、警察官が個人的に起こす犯罪を防止することには一定の効果はあるかも知
れないものの、本書で取り上げた組織的な犯罪を防止することには何の役にも立たないの
ではないかというのが、率直な感想である。上級幹部が、自らの権限を制限するような改
善策など検討できないということなのであろうか。そうだとすれば、現在の県警にはいま
だ、組織的犯罪の防止に向けた自浄能力はないと結論づけざるを得ない。その意味で、我
々警察見張番他のオンブズマン活動によって監視の眼を光らせることの重要性は、ますま
す高まるばかりである。

6 まとめ
 熱しやすく冷めやすい日本人の性格なのか、現在の日本のジャーナリズムがセンセーシ
ョナルに流されがちで継続的に社会問題を追わないからなのか、この覚せい剤もみ消し事
件も、世間的にはもはや過去のものとなってしまった感があります。
 今、この本が世間の耳目を集めるかどうかとは別に、市民による地道な監視活動こそが
不祥事撲滅の最後の切り札なのだということを、確定記録を精査した上で改めて実感しま
した。
 みなさんもこの本を必ず一家一冊常備され、警察と関わりを持つときには常に小脇に挟
み、不当な扱いをされようものなら「葵の御紋」のように差し出して警察官にプレッシャ
ーをかけましょう。そのように警察が常に市民の監視の眼にさらされ、緊張感を感じて職
務に当たるようになれば、少しずつ神奈川県警も「市民のための警察」に変わって行くに
違いありません。

目次へ :
     
● 「警察調書があかす警察の犯罪」を読んで  (赤倉 昭男)
――組織防衛の実態に衝撃―― 
保身に走るトップ群像たち 

 「面白かった!」読み終わった時の感想です。この本は、神奈川県民にとっては忘れる
ことが出来ないあの平成8年に発生した覚せい剤違反事件を、県警本部がどのように隠ぺ
い工作をしたか、という記録ですが、どんな才能をもった小説家も、これほどリアルに緻
密な人間心理と犯罪の構成を創作することは出来ないのではないか。私はこれが実在する
日本の警察組織が実際に起こした犯罪であることが信じられず、大きな衝撃を受けました。
 この本は、事実を素材としてストーリーを組み立てたドキュメンタリー小説ではなく、
犯人(県警本部の警部補)と不倫関係にある愛人が警察に出頭したときから、本部長が隠
蔽を決意する経緯、隠ぺい工作の中身、マスコミ対策、将来この事件が明るみにでた場合
の対策など、全て関係者が実際に口にした言葉によって明らかにされています。情報公開
はここまで許されているのかと驚くばかりです。
 この隠ぺい工作により有罪となったトップは、県警本部長はじめ、警務部長、監察室長、
生活安全部長たち。彼らの供述調書にみられる弁解や思惑、ピラミッド型の組織における
人事・命令権、部署間の確執、そして保身に身を粉にする姿には、860万人の県民の安
全を守る気概を見ることは出来ません。
 私たちは日ごろ、裁判の判決文や被告人の弁護士による弁論、被告人の検察官に対する
供述書、または公安委員会による県警への監察指示とか監察実施の内容など、お目にかか
ることはありませんが、本書によって全て知ることができました。
 編著者である警察見張番のメンバーは、2年半に及ぶ関係書類の閲覧と筆写(コピーは
不許可)を根気強く実施してきたそうです。その労力と熱意がこの書物の刊行を可能にし
たと思うと、頭が下がる思いです。自分だけが知って満足するだけではもったいないと思
いあえて投稿し 、一人でも多くの市民がこの事件の真相を知り、警察組織への監視をお
ろそかにしないことを願っています。
 

目次へ :
     
●  講演「桶川事件を考える」 について
(事務局長:山田 泰)
 5月16日の定例会に、国家賠償請求事件弁護団の中山福二弁護士をお招きして、桶川
事件における警察の問題点などを語っていただいた。
               ◆
1 事案の概要
 99年10月26日、女子大生である被害者がJR桶川駅前で刺殺された。
 事件後、メディアによって、この殺人事件の4か月ほど前から、被害者やその父母が埼
玉県警上尾署に対し、繰り返しストーカーによる被害を申告し、身の危険を訴えて捜査を
要請していたこと、更には被害者からの告訴もなかったことにしようと画策していたこと
などが報道された。これが大きな社会問題となった。

 その後上尾署の関係者は懲戒処分を受け、また担当刑事ら3名は虚偽公文書作成罪等に
より起訴され有罪判決を受けた。またこの事件を契機としてストーカー規制法が成立した。
 なお加害者関係者4名が逮捕されたのは被害者刺殺後約2か月後で、元交際相手はその
後死体となって発見された。自殺とみられている。

2 警察の対応
《捜査怠慢》
 脅迫や被害者への中傷チラシ多数が電柱に貼られたり道路にまかれたりしたが、まとも
にとりあわず、1か月半ほどたってようやく告訴を受理し、被害者調書を作成した。
 その後被害者の父の勤務先にも中傷文書が多数郵送されるが、怠慢は続く。
《告訴取消工作》
 生活安全次長は、告訴だと未処理件数が増えてしまい上尾署の成績が悪くなると考え、
告訴ではなく、被害届で捜査すればよいと注意し、被害届に署名捺印させるとともに調書
を改竄。捜査怠慢は続く。
 被害者が刺殺され加害者関係が逮捕された後、不手際を隠そうと虚偽の捜査文書を作成
した。

3 懲りない警察
 その後県警本部長は謝罪するとともに内部調査を行ったが、今年3月警察署協議会代表
者会議の席上、この内部調査報告書につき、警察庁から「こんな報告書では世論は持たな
いぞ。警察にもっと非があったのだろう。非を書け」と言われて、不確かなことまで書い
てしまった。」などと開き直りの発言を行ったことが報じられた。

4 国家賠償請求民事訴訟
 遺族が埼玉県を被告として、警察の怠慢による責任追及のため訴訟を提起した。
今年2月さいたま地方裁判所は判決を下した。
 しかし、この判決は名誉棄損とストーカー犯罪とを分断し、名誉棄損関係で警察の責任
を認めたものの、肝心のストーカー犯罪については警察を免責するものであった。現在高
等裁判所に舞台を移し責任追及が続いている。

5 この事件を掘り下げた書籍として
  「桶川女子大生ストーカー殺人事件」
     (鳥越俊太郎アンド取材班著)
  「遺言桶川ストーカー殺人事件の深層」
     (清水潔著) 

目次へ :
     
●  講演を聴いて           (杉本 三郎)
 
 軍隊は、国を守るためにあるので、国民を守るためにあるのではない。警察は、その国
の権力体制を守るために自らの組織を維持するが、市民の安全をまもることはしない。桶
川ストーカー殺人事件は、その典型的なものだ。
猪野詩織さんが、加害者からの暴力から守ってくれと上尾警察署に懇願し続けたのに、警
察は適切な捜査もしないで放置していた。その結果、桶川駅前で詩織さんは刺殺されてし
まった。被害者の両親は、警察を、国家賠償請求事件として裁判所に訴えた。警察は告訴
状を改ざんするなどして、捜査の怠慢を隠そうとしたり、被害者の性格を誹謗中傷して、
その上両親の対応が適切でないと非難して、おのれの責任を免れる主張をしている。
 腐った組織の官僚は、潰すか、無くすしか方法はないのか!!
 腐った国家体制には、腐った官僚が育ちます。 

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